一部、報道等で新型コロナウィルスの感染症の拡大防止の観点から、『確定申告の時期が1ヶ月延長になりました。』というお話がありましたので、まとめたいと思います。
1.申告期限、納付期限はいつまで?
従 来 | 延長後 | |
申 告 所 得 税 | 令和2年3月16日(月) | 令和2年4月16日(木) |
個人事業者の消費税 | 令和2年3月31日(火) | 令和2年4月16日(木) |
贈 与 税 | 令和2年3月16日(月) | 令和2年4月16日(木) |
2.振替納付日はいつなの?
従 来 | 延長後 | |
申 告 所 得 税 | 令和2年4月21日(火) | 令和2年5月15日(金) |
個人事業者の消費税 | 令和2年4月23日(木) | 令和2年5月19日(火) |
3.まとめ
申告期限や納付期限の発表は、比較的、早く発表されていたようですが、振替納付日については先日、ようやく発表されました。
税務署へ振替納付日についてお問い合わせしたところ、「報道ではそのように発表されているようですが、そもそも振替納付日については延長するかどうかもわかりません。」という回答を頂きました。現場でも相当、混乱していたようです。
詳細につきましては、下記の国税庁のサイトにてご確認ください。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました