政府の自粛要請で中止されたイベントチケットは寄付金控除の対象になる場合も!

あなたは、COVID-19、いわゆる新型コロナウィルスの感染症の感染拡散防止の影響で、政府の自粛要請の影響により、残念ながら中止となってしまった文化芸術やスポーツイベントの購入していたチケットをお持ちでありませんか?
今回はあなたが応援するチームやアスリート、アーティストなど、文化芸術やスポーツに関わる方々を応援したいというあなたの「熱い想い」を支える制度が創設されました。

 

今回はあなたが年に一度だけ使用するみんなの確定申告で出てくる所得控除の一つ、寄付金控除のお話になります。

 

寄付金控除とは?

 

国税庁ホームページでは、あなたが国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し、「特定寄付金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄付金控除といいます。

欧米では、セレブや名士が寄付やボランティア活動をすることは根付いております。日本も同様にこのような文化を定着させることを目的としてこの制度が創設されたようです。

今回は、チケット払戻請求権の放棄の寄付金控除についてあなたにお伝えします。

 

チケットの払戻請求権の放棄を寄付金控除の対象に

 

4月30日に「新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が国会において成立しました。文化芸術やスポーツイベント等が中止されてしまった時にそのチケットの払戻しを受けない決断をされたあなたは、その金額分を寄付とみなし、税優遇を受けられる制度が創設されました。

 

 

対象となる文化芸術やスポーツイベント等とは?

 

指定対象となる文化芸術やスポーツイベント等とは、次のすべてを満たすものが対象となります。

 

  • 文化芸術やスポーツに関するものであること。
  • 令和2年2月1日~令和3年1月31日までに開催された、または開催される予定であったものであること。
  • 広く一般にチケット、入場券、イベント参加券等としてチケット等が販売されているような不特定かつ多数の者を対象とするものであり、お金を支払って見る、聞く、イベントに参加するためにチケットを購入した参加予定者が特定に限定されるものではないこと。

    平たく言うと○〇プレイガイドで誰でも購入できるようなチケットであって、身内のみが集まるようなイベントではないということですね。

  • 日本国内で開催されたまたは、開催される予定であったものであり、仮想空間上でのみ開催されるイベントではないこと。

    なんかこれもイマドキという感じですごいですね。インターネット空間上のイベントはNGですよということでしょうか。

  • 新型コロナウィルス感染症及びまん延の防止のための措置の影響により、現に中止等されたものであること。

    これもすごいです。詳しくは文化庁、スポーツ庁で公表するQ&Aも参考にしてくださいと記載があります。
    なんでもかんでも新型コロナウィルス感染症及びまん延の防止のための措置の影響を理由にしないでくださいねということでしょうか。

  • 中止等の場合には入場料金・参加料金等の対価の払戻しおこなう規約等があるもの、または現に払戻しをおこなっているものであること。

    新型コロナウィルス感染症及びまん延の防止のための措置の影響により、現に中止されたイベント等であっても、入場料金・参加料金等の払戻し等をおこなう旨の規約がなく、かつ、入場料金・参加料金等の払戻し等を現におこなっていないものは対象外になります。

 

これはあくまで目安であり、主催者等が申請し、指定を受けた旨を公表しない限り判断することは難しいので、必ず、主催者等や文化庁、スポーツ庁のホームページであなたの購入したチケットが対象か否かの確認をしましょう。

 

寄付金控除の適用になるまでの流れ

 

中止となった文化芸術やスポーツイベント等のチケット購入したあなたが寄付金控除適用になるまでの具体的な流れは次のとおりです。

  1. 主催者等がイベントの指定を受けた旨を公表

    主催者等がイベントの指定を受けているか否かの確認は、文化庁スポーツ庁のホームページで確認できます。また、この制度は主催者等がイベントの指定を受けていることが前提になります。また、主催者等が仮申請した場合であっても、スポーツ庁において本申請の内容を審査したうえでイベントの指定をおこないます。したがって、仮申請されたイベントのすべてが対象になるわけではないので注意が必要になります。

    また、文部科学退陣による指定を受けたイベント及び主催者の一覧、仮申請されたイベント及び主催者の一覧は文化庁、スポーツ庁のホームページにおいて随時、更新されております。その都度、ご確認ください。

    文部科学大臣による指定を受けたイベント及び主催者の一覧はこちらから

    仮申請されたイベント及び主催者の一覧はこちらから

  2. 主催者等へ払戻しを受けない旨を通知

    主催者等が指定する方法で払戻しをしない旨を連絡します。
    この時にチケットの原本が必要な場合があります。お手元にあるチケットは必ず、保管しておくようにしてください。

  3. 主催者等から2種類の証明書が発送

    主催者等から2種類の証明書が届きます。
    ✔ 指定行事証明書
    ✔ 払戻請求権放棄証明書
    確定申告の寄付金控除の証明書として使います。大切に保管します。
    なお、寄付金控除は年末調整では受けることができませんので、必ず、確定申告します。

  4. 来年の2月15日~3月15日に確定申告書を提出

    「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を確定申告書と他の必要な添付書類と共に所轄の税務署へ提出します。
    年間で合計200,000円までのチケット代金分が対象となります。

 

すでに払戻しを受けていたケース

 

すでに払戻しを受けてしまった場合でも対象となります。まずは主催者等にその払戻し分を寄付する旨を通知し、その後、実際に寄付をしてください。

【対象外となるケース】

✔ 法律施行日から9ヶ月後に払戻された金額の寄付をした場合。

✔ 法律成立日から6ヶ月経過後に払戻しを受けた場合。

 

チケット購入者とチケット支払者が異なるケース

 

チケット払戻請求権放棄の寄付金控除の対象者は、チケット代金を負担した方が対象となります。
チケット代金を負担した方が違う場合には、チケット代金を負担した方がチケット払戻請求権放棄の寄付金控除の対象者となります。

主催者等への申請はチケット購入者がおこないます。チケット購入者とチケット代金の負担者が異なる場合には、申請書にチケット代金を負担した方のお名前とその方の放棄した金額を記載する必要があります。

 

みんなの確定申告はどうやって入手するの?

 

所得税確定申告ソフト、みんなの確定申告は、ソリマチの会計王シリーズをご利用して頂いているユーザーへ無償提供されている確定申告作成ソフトになります。

対象製品を購入し、ユーザー登録をお済ませください。

会計王やみんなの青色申告のデータを取り込むことができますので、確定申告時期にスムーズに作業を行うことができます。

 

まとめ

 

いかがでしたか?

  1. 主催者等や文化庁、スポーツ庁のホームページで主催者等がイベントの指定を受けているか否かを確認します。
  2. 該当すれば、主催者等へチケット払い模試請求権放棄の旨を通知します。
  3. 「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を主催者等から発行してもらいます。

あとは、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を確定申告まで紛失しないように大切に保管しましょう。

映画館や博物館、テーマパーク等の観覧チケットも対象となるようですので、かなり幅広い方が該当するのではないかと思われます。指定も随時更新されておりますので、忘れずにあなたが対象となっているか否かを確認してみてください。

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