確定申告に関わる4月17日(金)以降の申告・納付の対応について

あなたは、二転三転する確定申告書の提出期限に翻弄されておりませんか?
また、確定申告書の提出期限が過ぎてしまい、絶望しておりませんか?

そんなあなたに、二転三転する確定申告書の提出期限について、再度、まとめていきたいと思います。

昨今のCOVID-19、いわゆる新型コロナウィルス感染症には困ったものです。終息という先が見えない状況が続いているため、日に日に不安が募っているのではないでしょうか。かくいう我が街中もすっかり、シャッター商店街と化しております。運を天に任せ、新型コロナウィルスの感染には極力、気をつけたいものです。

確定申告書の提出期限延長の記事はこちらから(帳簿どっと混む)

 

申告期限、納付期限は結局、いつまで?

 

前回の国税庁の発表では、次の表のように期限が延長されておりました。

 従 来延長後
申 告 所 得 税令和2年3月16日(月)令和2年4月16日(木)
個人事業者の消費税令和2年3月31日(火)令和2年4月16日(木)
贈   与   税令和2年3月16日(月)令和2年4月16日(木)

ところが、昨今のCOVID-19、いわゆる新型コロナウィルス感染症は依然として拡大傾向の状況にあります。このため、令和2年4月16日(木)までの申告期限までに申告することが困難な状況である場合には、令和2年4月17日(金)以降であっても、令和2年4月16日(木)申告期限をさらに再延長することができます。

青色申告者は、貸倒引当金の設定、減価償却資産の30万円未満の即時償却、青色申告特別控除額の650,000円、損失の3年間の繰越等、様々な恩恵があります。
通常、確定申告書の提出期限に間に合わなければ、青色申告特別控除額の650,000円が100,000円になってしまいます。今回の申告期限の再延長により、令和2年4月16日(木)申告期限をさらに再延長を申請することができることとなりました。これにより、青色申告特別控除額の650,000円が受けられることになります。

まだ確定申告書を提出されていない方で絶望されている方は、諦めるのはまだ早いです。希望を持って今のうちに今できることをせっせと進めましょう。

令和2年4月17日(金)以降の申告・納付の対応についての詳細はこちらから(国税庁サイト)

 

具体的な手続きは?

 

具体的な手続きは次のようになります。

 

  1. 手続きする対象者は?

    COVID-19、いわゆる新型コロナウィルス感染症の感染拡大による外出を控える等を理由として、令和2年4月16日(木)までの確定申告書の提出期限までに申告することが困難な状況である方が対象者になります。

  2. いつまでに手続きするの?

    あなたが確定申告書を作成することができるようになったり、または税務署へ直接、行くことができるようになった段階になります。

  3. どんな方法で手続きするの?

    税務署へ申し出ることにより、確定申告書の提出期限の再延長の手続きを取ることができます。
    尚、カラー&モノクロレーザープリンタやインクジェットプリンタで印刷し、書面で提出される際は、右上に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載が必要になります。

    申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長手続きに関するFAQの詳細はこちらから(国税庁サイト)

  4. 手続きするとどうなるの?

    令和2年4月17日(金)以降であっても期限内申告として確定申告書を税務署に受け付けてもらえます。
    令和2年4月16日(木)申告期限をさらに再延長を申請することで、青色申告特別控除額の650,000円が受けられることになります。

 

振替納付日は結局、どうなったの?

 

前回の国税庁の発表では、次の表のように期限が延長されておりました。

 従 来延長後
申 告 所 得 税令和2年4月21日(火)令和2年5月15日(金)
個人事業者の所得税令和2年4月23日(木)令和2年5月19日(火)

こちらは、確定申告書の提出日を基準として、振替納付日が決められております。

  1. 令和2年4月16日(木)までに確定申告書を提出された方

    上の表のとおり、変更はありません。
    確定申告書の提出期限が再延長されたので、こちらの振替納付日も再延長と勘違いしないように気をつけましょう。
    これから税金の引落がされます。
    万が一、引落ができなかった場合、延滞税が課税されます。気をつけたいものです。

    4月16日(木)までに確定申告書を提出された方の振替納付日についての詳細はこちらから(国税庁サイト)

  2. 令和2年4月17日(金)以降に確定申告書を提出された方

    振替納付日の連絡が税務署から個別にあります。

    4月17日(金)以降に確定申告書を提出された方の振替納付日についての詳細はこちらから(国税庁サイト)

 

新たに振替納税を希望する場合はどうするの?

 

これから振替納税にしてみようと考えている方は次のようになります。

  1. 確定申告書を提出する前に申告期限の延長申請をする方

    まず、確定申告書の提出期限である令和2年4月16日(木)をさらなる再延長を申請します。
    これにより、新たに確定申告書の提出期限が定められます。
    この新たに確定申告書の提出期限と定められた期限までに所轄の税務署へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。

  2. 確定申告書の提出と同時に申告期限の延長申請をする方

    確定申告書の提出期限である令和2年4月16日(木)以降に確定申告書の提出の日と同時に確定申告書のさらなる再延長を申請します。
    この場合には、確定申告書と一緒に「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。
    引落口座を確認できる通帳や金融機関へ届け出ている印鑑を忘れずにご持参ください。

新たに振替納税を希望する場合についての詳細はこちらから(国税庁サイト)

振替納税の手続きについての詳細はこちらから(国税庁サイト)

 

納税資金の準備が厳しい方はどうすればいいの?

 

昨今のCOVID-19、いわゆる新型コロナウィルス感染症の影響により、所得税を納付することが困難な状況に追い込まれている方は多いのではないでしょうか。こんな厳しい状況である場合には、自分一人で悩みを抱え込まないでまずは所轄の税務署へご相談ください。
この度、新型コロナウィルス感染症の影響により、収入が大幅に減少している方を対象として、納税の猶予の特例(特例猶予)の制度が創設されました。

納税の猶予の特例(特例猶予)の制度の申請期限は、令和2年6月30日までになります。

所轄の税務署へ申請することにより、納税を猶予することができます。

納税資金の準備が厳しい方についての記事はこちらから(国税庁サイト)

 

まとめ

 

いかがでしたか?

昨今のCOVID-19、いわゆる新型コロナウィルス感染症には困ったものです。終息という先が見えない状況が続いており、日に日に不安が募っているのではないでしょうか。

今回は、二転三転する確定申告期限について、再度、まとめました。

また、いろいろ公開されている国税庁のリーフレットも可能な限り、合わせて収集しました。
いろいろな事前情報等で二転三転し、また、似たようなリーフレットがたくさんあり、振り回されている方がも多いのではないでしょうか。

特に青色申告者で令和2年4月16日(木)までの申告期限までに確定申告書を提出されていない方は、まだ、諦めるのは早いです。
今一度、落ち着いて今できることを一つ一つ消化していきましょう。

 

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